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知っていればとても助かる公証人ってどんな人?
公証人がどのような仕事をしているのかを紹介する動画です。
(但し、電子公正証書システム導入前の動画です。)
遺言、離婚、各種契約、高齢な親の財産管理等の際に、公証人に頼んで、公正証書を作っておくことのメリットがよくわかります。
是非ご覧ください!!
遺言は大切な人に残せる最後の贈り物
遺言は相続トラブルを防ぐだけでなく、あなたの思いを大切な人に伝える最後の贈り物です。
公証役場では、公証人があなたの思いを公正証書遺言にします。
(但し、動画は電子公正証書システム導入前のものです。)
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地下鉄が便利です。
東西線・日比谷線の茅場町駅(10、11番出口)から徒歩5分
銀座線・東西線・都営浅草線の日本橋駅(D3、D4出口)から徒歩7分
銀座線・半蔵門線の三越前駅(B6出口)から徒歩7分
※専用駐車場はありませんが、直近に「日本橋兜町パーキング」があります。
午前9時から午後5時まで(土日を除く。)
正午から午後1時までは昼休みとなっております。
時間帯によっては大変混み合っていますので、事前に予約のお電話をください。
TEL:(03)3666‐3089
公正証書は、ご依頼の趣旨に基づき、私ども公証人がパソコンで作成します。
したがって、細かい文例、文章までお客様がご心配される必要はありません。
本人確認のための運転免許証、マイナンバーカード等の証明資料が必要です。
詳しいことは、お電話でご案内しますので、お気軽にお電話ください。
メールでのお問い合わせはnb.notar@cello.ocn.ne.jpからどうぞ。
公正証書の文例については、該当の《文例》(PDFファイル)をクリックすれば出てきますが、
日本公証人連合会のホームページからも入手できます。
強制執行認諾条項を盛り込むことにより、債務不払いの場合の
強制執行が可能になります。
《文例》
一般の不動産賃貸借契約のほか、定期建物賃貸借契約、
事業用定期借地権設定契約などがあります。
強制執行認諾条項を盛り込むことにより、賃料不払いの場合の
強制執行が可能になります
《文例》
離婚に伴う慰謝料・財産分与支払、養育費支払、
年金分割などに関する公正証書です。
強制執行認諾条項を盛り込むことにより、債務不払いの場合の
強制執行が可能になります。
《文例》
高齢、病気などで判断能力が低下した場合に財産の管理や
療養看護などの事務を自分に代わってやってもらう
ことに関する公正証書で、直ちに効力が発生する即効型、
将来効力が発生する将来型などがあります。
《文例》
中でも、死因贈与契約公正証書は、財産の死後贈与に関するものですが、
不動産譲渡の仮登記ができる上、証人の立会が不要なので、
遺言の代わりに利用されることがあります。
遺言公正証書があれば面倒な遺産分割協議が不要なので、
相続が比較的円滑に行われます。
子供がいない夫婦の場合には、特に有用です。
また、死後、ペットの世話をしてもらうことなどを条件に
財産を贈与(遺贈)する負担付遺贈の遺言もあります。
なお、証人2名の立会が必要です。
《文例》
公証人が現場で実際に見聞した事実に基づいて作成するもので、
知的財産関係(特許権等)、貸金庫開披関係等いろいろあります。
株式会社やその他法人(税理士法人等)の設立時定款に認証(証明)するものです。
本店所在地が都内であればどこでもOKです。
なお、定款の認証を受けるには、前もって、定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。
さらに、一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、パソコンやスマートフォンでのテレビ電話により、認証を受けることもできます。
詳しくは日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
TEL:(03)3666‐3089
MAIL:nb.notar@cello.ocn.ne.jp
電子文書(定款・私署証書)認証専用の予約申込みフォームはこちらです。
予約に際しては、担当公証人の名前も記載してください。
契約、留学などの関係で、外国に提出する私文書(私署証書)に認証(証明)するものです。
一般の私文書や知的財産関係の文書に公証人の確定日付を付与し、
そのときにその文書が存在したことを証明するものです。