[リニューアル・役場移転のお知らせ]
 令和6年7月1日をもって、当役場はリニューアルし移転しました。
 新事務所は、今までと同じビル・同じフロアですが、入口を入って左手奥(エレベーター裏側)になります。
 電話(03-3666‐3089)、メールアドレス(nb.notar@cello.ocn.ne.jp)に 変更はありません。
[電子公正証書システム開始]
当役場では、令和7年10月1日より電子公正証書を作成しています。
 
   
当役場は、都内中央区日本橋に所在し、
東京証券取引所ビルの北横で、直近に位置しています。
公証人6名・事務局7名の都内最大規模の役場です。
懇切・丁寧かつ迅速な対応をモットーとしています。
@定款の認証
株式会社、一般社団・財団法人等の設立・定款について、ご相談に応じます。
電子定款についても、助言します。
A遺言・相続、信託、任意後見
遺言・相続、遺言代用信託その他の家族信託、任意後見の公正証書作成について、ご相談に応じます。
B離婚に伴う財産分与、慰謝料、養育費、年金分割等
離婚に伴う財産分与、慰謝料、養育費、年金分割等について、迅速に公正証書をお作りします。
年金分割は、公正証書でなく、認証方式でも可能です(認証の場合の手数料は6,500円、公正証書の場合は13,000円以上になります。)。 年金分割の認証の方式について、ご相談ください。

知っていればとても助かる公証人ってどんな人?

公証人がどのような仕事をしているのかを紹介する動画です。
(但し、電子公正証書システム導入前の動画です。)
遺言、離婚、各種契約、高齢な親の財産管理等の際に、公証人に頼んで、公正証書を作っておくことのメリットがよくわかります。
是非ご覧ください!!

遺言は大切な人に残せる最後の贈り物

遺言は相続トラブルを防ぐだけでなく、あなたの思いを大切な人に伝える最後の贈り物です。
公証役場では、公証人があなたの思いを公正証書遺言にします。
(但し、動画は電子公正証書システム導入前のものです。)

〔所在地〕

〒103‐0026  東京都中央区日本橋兜町1番10号  日証館ビル1F
TEL:(03)3666‐3089
MAIL:nb.notar@cello.ocn.ne.jp

東京法務局(千代田区九段南1−1−15九段第2合同庁舎)とのアクセス至便
(東西線茅場町駅から九段下駅まで4駅)

日本橋公証役場(日証館ビル1F) 

〔交通アクセス〕


東京駅八重洲口から徒歩22分、タクシーでワンメーター

地下鉄が便利です。
東西線・日比谷線の茅場町駅(10、11番出口)から徒歩5分
銀座線・東西線・都営浅草線の日本橋駅(D3、D4出口)から徒歩7分
銀座線・半蔵門線の三越前駅(B6出口)から徒歩7分
※専用駐車場はありませんが、直近に「日本橋兜町パーキング」があります。

〔営業時間〕

午前9時から午後5時まで(土日を除く。)
正午から午後1時までは昼休みとなっております。
時間帯によっては大変混み合っていますので、事前に予約のお電話をください。
TEL:(03)3666‐3089

〔事務内容〕

I  公正証書の作成

公正証書は、ご依頼の趣旨に基づき、私ども公証人がパソコンで作成します。
したがって、細かい文例、文章までお客様がご心配される必要はありません。
本人確認のための運転免許証、マイナンバーカード等の証明資料が必要です。
詳しいことは、お電話でご案内しますので、お気軽にお電話ください。
メールでのお問い合わせはnb.notar@cello.ocn.ne.jpからどうぞ。
公正証書の文例については、該当の《文例》(PDFファイル)をクリックすれば出てきますが、
日本公証人連合会のホームページからも入手できます。

注:《文例》の閲覧にはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerはアドビシステムズ社のサイトから無償でダウンロードできます。
必要な方は、下のロゴからアドビシステムズ社のサイトへどうぞ。
アドビリーダー

<公正証書の種類>


@金銭消費貸借契約(債務弁済契約)公正証書

強制執行認諾条項を盛り込むことにより、債務不払いの場合の
強制執行が可能になります。

PDFファイル 《文例》


A土地建物賃貸借契約公正証書

一般の不動産賃貸借契約のほか、定期建物賃貸借契約、
事業用定期借地権設定契約などがあります。
強制執行認諾条項を盛り込むことにより、賃料不払いの場合の
強制執行が可能になります

PDFファイル《文例》


B離婚給付・年金分割等契約公正証書

離婚に伴う慰謝料・財産分与支払、養育費支払、
年金分割などに関する公正証書です。
強制執行認諾条項を盛り込むことにより、債務不払いの場合の
強制執行が可能になります。

PDFファイル《文例》


C任意後見契約

高齢、病気などで判断能力が低下した場合に財産の管理や
療養看護などの事務を自分に代わってやってもらう
ことに関する公正証書で、直ちに効力が発生する即効型、
将来効力が発生する将来型などがあります。
PDFファイル《文例》


D贈与契約公正証書

中でも、死因贈与契約公正証書は、財産の死後贈与に関するものですが、
不動産譲渡の仮登記ができる上、証人の立会が不要なので、
遺言の代わりに利用されることがあります。


E遺言公正証書

遺言公正証書があれば面倒な遺産分割協議が不要なので、
相続が比較的円滑に行われます。
子供がいない夫婦の場合には、特に有用です。
また、死後、ペットの世話をしてもらうことなどを条件に
財産を贈与(遺贈)する負担付遺贈の遺言もあります。

なお、証人2名の立会が必要です。
PDFファイル《文例》


F事実実験公正証書

公証人が現場で実際に見聞した事実に基づいて作成するもので、
知的財産関係(特許権等)、貸金庫開披関係等いろいろあります。






II 電子・紙定款の認証

株式会社やその他法人(税理士法人等)の設立時定款に認証(証明)するものです。
本店所在地が都内であればどこでもOKです。

PDFファイル《定款の文例》wordファイル PDFファイル《定款委任状文例》

なお、定款の認証を受けるには、前もって、定款案及び実質的支配者となるべき者の申告書を公証人に送付する必要があります。

さらに、一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、パソコンやスマートフォンでのテレビ電話により、認証を受けることもできます。

詳しくは日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

《電子定款の嘱託・請求手続》
まず、電子証明書を取得し、Adobe Systems社製の市販ソフトウエア「Adobe Acrobat」を準備していただきます。
電子定款認証の嘱託・請求手続きは、すべて法務省の登記・供託オンライン申請システムを通じて行っていただく必要があるので、そのための環境設定を行ってください。
嘱託請求をする前に、当役場(又は個々の公証人)に電話又はメールで、連絡してください。定款の事前確認を行わせていただきます。

TEL:(03)3666‐3089
MAIL:nb.notar@cello.ocn.ne.jp

事前確認の後、当該公証人に電話やメール(または下記予約申込フォーム)により連絡の上、法務省の登記・供託オンライン申請システムにより申請してください。(認証当日でも、数日前でも差し支えありません。)。
委任状等をご持参いただけば、確認の上、認証手続きをいたします。
詳しくは、当役場に問い合わせてください。
(なお、嘱託・請求手続きの詳細は、日本公証人連合会のホームページでご確認ください。)

電子文書(定款・私署証書)認証専用の予約申込みフォームはこちらです。
予約に際しては、担当公証人の名前も記載してください。

   

III 私署証書の認証

契約、留学などの関係で、外国に提出する私文書(私署証書)に認証(証明)するものです。


wordファイル PDFファイル《英文宣言書文例》 wordファイル PDFファイル《英文宣言書(戸籍)文例》  wordファイル PDFファイル《日本語宣言書文例》

wordファイル PDFファイル《認証委任状文例》

IV 確定日付(電子確定日付もあります。)

一般の私文書や知的財産関係の文書に公証人の確定日付を付与し、
そのときにその文書が存在したことを証明するものです。


〔手数料〕

公証人手数料令(法務省令)で定められていて、全国一律です。

手数料の詳細はこちらからどうぞ